公務員の不動産投資について考えてみる。細かい規定はおいておく。一般的に有名なルールとしては、人事院規則にある5棟10室500万円以上は事業規模だからダメ。それ未満ならOK。それ未満なら公務員も不動産投資やっても良いよ。このルールは広く知られていて、おそらく多くの公務員がこの範囲内で不動産投資をしている。しかし真面目な公務員なら何かと懸念を覚える気がする。自己資金が潤沢にある人なら事業規模だけ注意していればいいのかもしれない。でも融資を受けようとする場合、事業計画書とか書くだろう。事業計画遺書?「事業」って書いてるやん。なんか気持ち悪い。おれ公務員だから違反っぽいと言われそうな事業って言葉なんかひっかかるなぁ。この書類、事業ってハッキリ書いててなんかやだな。うちの人事課がこれを証憑に、おれを責め立てて処分するんじゃないか!そんな風に思う人いるんじゃないかなと思った。自分が実際具体的に進めているわけではなく、まだイメージだが、たぶん融資側からすれば、こういう計画書出させわけだからお宅はちゃんと事業として計画してやりますよね?そして個人でもいいけど、個人で事業やるわけだから個人事業主の届出出しますよね、ということになるのかなと思った。ビビりの公務員はここで躊躇して悩んでやめるひともいるかもしれない。実際はどうなんだろう。こういうの正面きって人事課とかに聞ける人も少ない気がする。聞けば藪蛇になるかもしれない。自分が考えたのはこうだ。実際には事業規模未満で融資受けて、個人事業主の届出だして不動産投資していて誰からも文句を言われていない公務員はいる。バレてないだけ?それだけならリスキーだが、そうではなく、金融機関も税務署も、標的にして通報するメリットがないから?。税務署側からすれば単に法の執行に専念するのみだろう。だから所得税法上の事業かどうかだけが彼らの任務で。人事院規則でいうところの事業規模は関知しないというところか。それぞれ根拠法が違うから所管官庁でない税務署はそこには触れない、判断できないってだけな気がする。で、いえば人事院規則をもとに判断する各官庁の人事課は、所得税法上の事業の取り扱いは関知しないわけだ。総合的にどうこう判断する裁判所だって各法律をもとに判断するのだから基本的にこの考え方でいいんじゃないかな。金融機関はわかりやすい。彼らは融資相手でお客さんなのだからそんな相手を通報したところで何のメリットもない。また前述の所得税法上における事業そのものについて考える。お金を得るもうけを目的として、反復継続的に行い、各種設備をそれなりに用意なら、実績ゼロだろうが、5棟以上だろうが事業は事業だと思う。だから対税務署には事業だし、金融機関には事業計画書というし、個人事業主というワードとして事業を用いる。公務員の人事院規則でいう事業規模もほぼそういう意味での事業だろう。実に曖昧グレーだが。4棟以下の不動産投資という行為は事業であろう。基本、不動産投資、不動産賃貸で収益を得ること自体は事業なのだろう。この規定制定の経緯がたしかお偉いさんがたくさんの不動産賃貸手掛けてたりして、それやられたら困るというところがあって、ごにょごにょ調整した結果がこの事業規模という判断基準になった的な話を聞いたことがある。幹部とかじゃなくて普通の平の公務員だって親族の相続でやむなく不動産を引き取る必要が生じてきてそれを無碍に公務員だからダメというのはなかなか厳しい、というところもあったそうだが。。。大きな時代的観点で俯瞰すれば、民間では副業を厚生労働省も認めて推奨している。公務員はメスが入っていないだけだが、流れ的には副業推進の流れ。ここで古い考え方で文句を言われたら集団訴訟も犯したくなるレベル。デジタル庁の民間の人たちは兼業OKで、なんでもともとの公務員たちは制限されるのか。もともとで言えば、憲法では職業選択の自由が謳われていてなんで日本の公務員は副業してはいけないのか。能力ある生産性を生み出せる人材を縛り付けて離さない考え方は実に古いと思う。話しは戻るが、一番のベースは事業規模を守る、それ以上の規模になったら承認申請を人事課に出す、シンプルにこの流れになるのだろう。私はこのように考えを整理してみた。早く国民全員が稼ぐことに喜びを見出す世界になってくれたらいいなと思う。
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