国家公務員と不動産投資

不動産投資

 5棟10室ルールについて、人事院に電話してみた。職員福祉局審査課審査係?K氏との応答。このルールによれば5棟10室以上から申請という認識でよいか?と聞いてみる。「各府省の人事課にお問い合わせ願いたい。人事院では個別に答えられない。ケースバイケースである。」うーん、心底お役所対応。じゃあ一般的にはどうなのか。具体に言うと、戸建て4棟、9室のアパート一つの場合はどうか。「その場合は5棟10室未満ですとのこと。」そうか!戸建て、アパート、駐車場、これらの項目ひとつひとつ別々にカウントしていいのか!そしてアッパーの年収500万円いっていなければいいのか!なるほどなるほど。

 さらにもうひとつ。所得税法上は、戸建て賃貸は4棟未満でも事業とみなしうるものと思うが、そこについてはどうか。これに対して人事院は、「所得税法上の話だからお答えできない」とのこと。なるほどなるほど。やはりそうか。司司で役人はしょせんこういう対応しかしないのだ。想定どおりで納得した。だから人事院は、国公法、人事院規則上の範疇しか関与しないし、税務署は所得税法上の話しか関与しない。だから賃貸業で開業届だそうが出すまいがそこは関知しないのだ。国公法上は。これである程度もやもやが解消した。あとは今の所属の人事課に確認するのみってところだ。

 所属官署の人事課長にお電話。ちょっと確認事項がございまして、打合せよろしいですかと。わりと人事課長とは接点があるポジションなので、いぶかしさもなく会ってくれる人事課長。どうしましたか?との問いかけに俺は、じつは。。。国家公務員の不動産投資のルールの確認だったのですが!要件を告げると人事課長は、えー!マジすか!?という反応。いや、人事院に聞いたんすけど、こまいところは所属官署だとぬかすもんですからと。「うーん、そうですよね。低いですもんねー、ぼくらの給与。」。そうですよね!ホント低い。正直俺よりも東大卒の人事課長がこんな責務でこんな低い給与ってのはホント俺から見ても可哀そう。そりゃ若手も国家公務員避ける昨今ですよ。変革も動きにぶいですしね。そして畳みかけるように聞きたかったルール確認をババーっと問いかける。すると人事課長は。「うーん、す、す、すいません。正直知見がないもんで。ちゃんとお調べして返したいと思いますけど、何分あまりそういうご質問受けたことなくって。たまに決裁で太陽光発電の兼業許可とかまわってくるけど、こういうのあるんだくらいだったので。すいません、ちゃんと回答しますんで。」。うーん、正直若い人事課長には荷が重い質問だったかもしれない。ある程度自分的には腹落ちしているところもあったので、「人事課長!わかる範囲でも良いんですが、最低限5棟10室ルールのとこだけはなにとぞ是非を教えてくださいね!」と言って散会。

 それから音沙汰がない。うーん、ちょい長いなぁ。あれだけわかりやすい部分の確認なのに。一回、連絡して進捗どうですか?と聞いてみる。「す、すいません。確認中です。ちゃんと返します。」とのこと。おお、大丈夫かな。確認するほどのことでも内容な気がするのだが。。。

 そして数日後、人事課長からの電話!「例の件、OKです。5棟10室に達する場合は申請が必要ですが、それ未満でしたらご自由に投資して頂いて結構です。」。よっしゃー!ようやく人事課長の言質がとれた!!これで公明正大に不動産投資活動に邁進できるぞ!!

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